リバースモーゲージ「充実人生」の契約者の私が死亡した場合、相続人となる子に債務など迷惑をかけたくないのですがどのようにしたらよいのですか?
Q
リバースモーゲージ「充実人生」の契約者の私が死亡した場合、相続人となる子に債務など迷惑をかけたくないのですがどのようにしたらよいのですか?
A
リバースモーゲージ「充実人生」のご契約者が亡くなった場合、基本的には、ご相続人の方が自己資金または担保不動産を任意売却にてご返済いただくことになります。
ご相続人となるお子さまが担保不動産を任意売却にてご返済いただくことが困難な場合は、当行へ代物弁済(譲渡)することで、お子さまが負債を負うことを避ける(債務を消滅させる)ことができます。
お電話等にてお気軽にご相談ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?