一人住まいの父がリバースモーゲージ「充実人生」を利用しています。もし死亡した場合、相続人となる私(子)は債務を負うことになると思いますが、それを避けるためにはどのようにしたらよいでしょうか?
Q
一人住まいの父がリバースモーゲージ「充実人生」を利用しています。もし死亡した場合、相続人となる私(子)は債務を負うことになると思いますが、それを避けるためにはどのようにしたらよいでしょうか?
A
リバースモーゲージ「充実人生」のご契約者が亡くなった場合、基本的には、相続人の方が自己資金または担保不動産を任意売却にてご返済いただくことになります。
任意売却が困難な場合は、当行へ代物弁済(譲渡)することで、負債を負うことを避ける(債務を消滅させる)ことも可能です。
お電話等にてお気軽にご相談ください。
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