リバースモーゲージ「充実人生」について、自分が死んだら自宅は銀行にとられてしまうのですか?
Q
リバースモーゲージ「充実人生」について、自分が死んだら自宅は銀行にとられてしまうのですか?
A
リバースモーゲージ「充実人生」について、ご契約者さまがお亡くなりになった後すぐに、銀行がご自宅(担保不動産)を処分することはありません。
ご相続人の方に、次の方法からお手続きをお選びいただきます。
なお、ご返済期日は「ご契約者さまがお亡くなりになった日」になりますが、お亡くなりになった日から6ヵ月間は遅延損害金を約定利率と同一にいたします。
6ヵ月を過ぎると、ローン残高全額に対して14.6%の遅延損害金が加算されますので、お早めにお手続きください。
(2021年6月以前にご契約いただいたお客さまのご返済期日は「ご契約者さまがお亡くなりになってから6ヵ月後」です。このご返済期日を過ぎると、ローン残高全額に対して14.6%の遅延損害金が加算されます。)
① ご相続人の自己資金等によるご返済
ご相続人の方に、ご資金をご用意いただきご返済いただく方法です。
② 担保物件の任意売却によるご返済
ご相続人の方が、当該相続物件(担保不動産)を売却してその売却代金でご返済いただく方法です。その場合、売却代金から同ローン完済資金を差し引いた差額はご相続人に残ることになります。なお登記費用のほか、不動産業者への仲介手数料等が必要になります。
またご契約者さまの配偶者の方が本商品を利用されたい場合、当行で改めて審査を実施いたします。審査の結果、配偶者の方へのご融資が可能と当行が判断した場合に限り、お借り入れいただけます。また、相続登記、債務者変更登記等の登記費用の他、印紙税や極度貸付手数料が新たに必要となります。
*配偶者の方とのご契約ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
関連情報は以下をご確認ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?