投資信託の特定口座を開設する場合に必要な物は何ですか?
Q
投資信託の特定口座を開設する場合に必要な物は何ですか?
A
投資信託の特定口座を開設する場合に必要な物は、お届け印、個人番号(マイナンバー)確認書類、ご本人さま確認書類が必要です(下記表をご参照ください)。3点をご用意のうえ、お取り引き支店もしくは最寄の支店へご来店ください。
【ご注意】お申込書にご記入いただくおなまえ・ご住所と個人番号確認書類に記載のおなまえ・ご住所が一致していることをご確認ください。
個人番号(マイナンバー)確認書類 | ご本人さま確認書類 |
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個人番号カード※1(ICチップ・顔写真付き) | 個人番号カードをご提示いただいた場合、不要です。 |
個人番号記載の公的書類(いずれか1点) ・通知カード※2 ・個人番号が記載された住民票の写し (6ヵ月以内に発行されたもの) ・個人番号が記載された住民票記載事項証明書 (6ヵ月以内に発行されたもの)
| 以下の①または②の書類をご提示ください。 ①写真付きのご本人さまが確認できる書類(いずれか1点) ・ 運転免許証 (※裏面に住所変更や氏名変更などの記載事項がある場合は、裏面もご提示ください) ・運転経歴証明書 (交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・パスポート※3 (発給申請年月日が2020年2月3日以前のもの) ・身体障害者手帳 ・特別永住者カード ②写真付きでないご本人さまが確認できる書類(いずれか2点) ・ 各種健康保険被保険者証 ・印鑑証明書 ・年金手帳 ・住民票の写し(コピーではありません)または住民票記載事項証明書※4 |
※1 個人番号カードとは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降に交付を受けることができるカードで、券面に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」、「本人の顔写真」等が表示され、かつ、これらの事項等がICチップに記録されたものです。
※2 通知カードの記載住所と住民台帳に登録されている住所が一致していない場合は、通知カードは番号確認書類としては使用できません。よって、当行に登録されている住所・お名前と通知カードの住所・お名前が一致していない場合には、通知カードは番号確認書類としては使用できません。異なっている場合は、個人番号(マイナンバー)カードを作成するか、個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し(発行後6か月以内)」または「住民票記載事項証明書(発行後6か月以内)」の原本の提示、提出が必要となります。あるいは住所変更届の提出が必要となります。
※3 2020年2月4日以降に発行されたパスポートは住所が記載されていませんので、番号法に基づく本人確認書類として使用する場合は、その他の確認書類を1点提示ください。ただしこの方法は、税法上の本人確認にはなりません。
※4 番号確認書類で、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提供いただく場合は、「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を除く2点をご提供ください。
※5 パスポート、各種健康保険被保険者証、年金手帳で住所欄に記載が無い場合は消えないボールペンで自署のうえご提出ください。
(2020年6月現在)
上記Q&Aは参考になりましたか?