相続が発生したときに<仕組み預金>右肩上がり円定期・右肩上がり外貨定期の名義変更はできますか?
Q
相続が発生したときに<仕組み預金>右肩上がり円定期・右肩上がり外貨定期の名義変更はできますか?
A
相続が発生したときに<仕組み預金>右肩上がり円定期・右肩上がり外貨定期の名義変更は可能です。
他の定期預金同様に名義変更をお受けできます。
相続発生時にも中途解約すると違約金が発生し、お預け入れ元本を割り込む可能性が非常に高いことから、中途解約ではなく名義変更をされることをお勧めします。
上記Q&Aは参考になりましたか?