仕組み預金は中途解約はできないのでしょうか?
Q
仕組み預金は中途解約はできないのでしょうか?
A
仕組み預金は原則、中途解約はできません(預り口としてお預かりする期間も含む)。 ただし、次の事由に限り、例外的に当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合があります。
(1)預金者につき相続の開始があったとき
(2)預金者が天変地異その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
(3)預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
(4)前記(1)から(3)までのほか、当行が中途解約をやむを得ないものと認めたとき
【ご注意事項】
仕組み預金は、例外的に当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの本預金の再構築額、および解約に伴う諸費用を当行所定の計算により算出し、その算出額を違約金として預入元本から差し引き、さらに、すでに支払われている利息がある場合は、その利息も差し引きます。 この場合、結果として元本割れが生じます。
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