No. 5446
Q. 自分が死んだら自宅は銀行にとられてしまうのですか?
A. ご契約者さまがお亡くなりになったのち直ぐに、銀行がご自宅(担保不動産)を処分することはありません。ご相続人の方に、次の4つの方法からお手続きをお選びいただきます。
なお返済期日(ご契約者さまがお亡くなりになってから6ヵ月後)を越えると、残高に対して遅延損害金が加算されますので、お早めにお手続きください。
@ 配偶者様によるローンの引き継ぎ
配偶者の方が同ローンの利用要件を全て満たした場合には、配偶者の方をご契約者として新規にご契約いただくこともできます。その際、相続登記、債務者変更登記等の登記費用の他、印紙税や事務手数料は新たに必要になります。
A ご相続人の自己資金等によるご返済
ご相続人の方に、ご資金をご用意いただきご返済いただく方法です。
B ご相続人の任意売却によるご返済
ご相続人の方が、当該相続物件(担保不動産)を売却してその売却代金でご返済いただく方法です。その場合、売却代金から同ローン完済資金を差し引いた差額はご相続人に残ることになります。なお登記費用のほか、不動産業者への仲介手数料等が必要になります。
C 担保物件による代物弁済
任意売却(B)を試みてもローンの完済が難しい場合、担保不動産を当行に譲渡することで、この債務を消滅させることができます。契約終了時に代物弁済を選択された場合、ローン残高が物件評価額を上回る結果となった場合には税務上、一時所得として課税される可能性があります。なお、担保不動産をお借入残高より高く売ることができても、その超過分をご相続人の方に返金することはいたしかねます。
なお返済期日(ご契約者さまがお亡くなりになってから6ヵ月後)を越えると、残高に対して遅延損害金が加算されますので、お早めにお手続きください。
@ 配偶者様によるローンの引き継ぎ
配偶者の方が同ローンの利用要件を全て満たした場合には、配偶者の方をご契約者として新規にご契約いただくこともできます。その際、相続登記、債務者変更登記等の登記費用の他、印紙税や事務手数料は新たに必要になります。
A ご相続人の自己資金等によるご返済
ご相続人の方に、ご資金をご用意いただきご返済いただく方法です。
B ご相続人の任意売却によるご返済
ご相続人の方が、当該相続物件(担保不動産)を売却してその売却代金でご返済いただく方法です。その場合、売却代金から同ローン完済資金を差し引いた差額はご相続人に残ることになります。なお登記費用のほか、不動産業者への仲介手数料等が必要になります。
C 担保物件による代物弁済
任意売却(B)を試みてもローンの完済が難しい場合、担保不動産を当行に譲渡することで、この債務を消滅させることができます。契約終了時に代物弁済を選択された場合、ローン残高が物件評価額を上回る結果となった場合には税務上、一時所得として課税される可能性があります。なお、担保不動産をお借入残高より高く売ることができても、その超過分をご相続人の方に返金することはいたしかねます。